セキュスペ終わった〜

IPAのサイトが復活したようなので自己採点(午前2)

基準点クリアです! しかし、午前2なんて入口にようやく立てたぐらいなので、喜べるものではない。
午後問題の正答発表は12月ということなので、それまではのんびりと果報を待とう。しかし、合格発表が12月21日というのは遠いなあ。

間違えた問題をピックアップして復習。

コンティンジェンシープランにおける留意点はどれか

ア 企業のすべてのシステムを対象とするのではなく、システムの復旧の重要性と緊急性を勘案して対象を決定する。
イ 災害などへの対応のために、すぐに使用できるよう、バックアップデータをコンピュータ室内又はセンタ内に保存しておく。
ウ バックアップの対象は、機密情報の中から機密度を勘案して選択する。
エ 被害状況のシナリオを作成し、これに基づく”予防策策定手順”と”バックアップ対策とその手順”を策定する。

正解は「ア」。だけど、「エ」を選択してしまった。
確かにコンチプランはインシデント発生時の損害の大きさを考慮して立案するものだからねえ。「エ」はいったい何だっけ? よく考えたらコンチは予防策じゃなくて、実際に障害発生時に行うためのプランだから、不正解なのはわかるけど。

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。

ア 学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
イ 顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後、製品発表前に出願した。
ウ 製品に使用した暗号の生成式を出願した。
エ 製品を販売した後に出願した。

正解は「イ」。だけど、「ウ」にしてしまった。

ちょっと調べると、特許法第29条第1項の規定で、学会発表等をしているのはダメみたい。

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることが
できる。
一特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

以上の規定から学会発表・製品の発売を終えてしまっているアとエは不適。

で、暗号の生成式で特許権を取得できない理由だけど、特許庁のホームページにこう書いてあった

特許法第2条に規定される発明、すなわち、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とします。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象とはなりません。

暗号って書いてある。でも、RSA暗号アルゴリズムアメリカで特許とってたって聞いたけど... 日本とアメリカは違うのか?